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届け出の種類
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届け出期間
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届け出場所
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届出人又は 届出義務者
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届出に必要なもの 添付書類等
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摘 要 |
| 出生届 |
届出通数は1通でOK。
捨印も忘れずに欄外に押印下さい。 |
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生まれた日から14日以内 |
父、母の本籍地・届出人の住所地・出生地
上記の地のいずれの役場ででも届け出られますが、父母の住所地で届けるのが便利です。
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父または、母が基本です。それができない場合、同居人、出産に立ち合った医師、助産婦の順です。(届出人名が戸籍に記載されます) |
出生証明書(医師等に書いてもらう)
母子健康手帳(出生届出済証明をしてお返しします。そのあと保険や児童手当の手続きのため保険・年金の窓口へ行ってください)
※保険証 ※預金通帳 印鑑(届出人のもの) |
「世帯主」と戸籍「筆頭者」の氏名に注意してください。違っている場合があります。
世帯主との続き柄は世帯主からみて書いて下さい。(例…子の子)
住民基本台帳にも登録します。 |
| 死亡届 |
届出通数は1通でOK。
捨印も忘れずに欄外に押印下さい。 |
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死亡した日、または死亡の事実を知った日から7日以内 |
死亡した者の本籍地・死亡地・届出人の住所地
上記の地のいずれの役場ででも届け出られますが、「埋火葬申請書」を提出される地で届けるのが通
常です。 |
同居の親族が基本です。それができない場合、その他の親族、同居人、家主、地主の順です。(届出人名が戸籍に記載されます) |
死亡診断書(検案書)(医師に書いてもらう)
印鑑(届出人のもの)
※ある人のみ…年金手帳、保険証、印鑑登録カード
※預金通帳(国保加入者のみ)
※市内で、死体の埋・火葬をされる場合は、同時に「埋・火葬申請」をして『死体埋・火葬許可書』をもらってください。 |
「世帯主」と戸籍「筆頭者」の氏名は同一でない場合がありますので注意してください。(除籍を請求される場合は最低1週間は猶予をみてください)
住民であるか確認のうえ住民基本台帳から消除します。 |
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届出(受理)をした日から法律上の効力が発生します。
※挙式の日は関係ありません。 ※住所を定めた日とは別です。 |
夫又は妻の本籍地
夫又は妻の住所地 一時滞在地(挙式の場所等)でも提出できますが、なるべく避けるのが望ましい。 |
夫と妻(届出人は、夫と妻です。ただし使者に託すことは、さしつかえありません) |
夫と妻双方の印鑑(一方は旧姓の印鑑)
証人(成人2名)の署名・印鑑 戸籍抄本…双方各1通(市内本籍地の場合はいりません)
未成年者の婚姻は、父母の同意(署名押印)が必要です。 |
夫又は妻を筆頭者とした新しい戸籍が作られます。新本籍地は任意です。いままでの戸籍(親の戸籍)からは自動的に除籍されます。
※戸籍筆頭者と住民票の世帯主とは別です。 |
| ※出生等の方で、3才未満の児童を養育される方は、児童手当の届出手続きをしてください。 |